登録政治資金監査人の中島税理士・行政書士事務所。政治資金規正法に基づき政治資金適正化をお手伝いします。東京都港区・千代田区・渋谷区・中央区を対応
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寄附・政治資金パーティーの対価の支払制限
1.
会社等のする寄附の制限
政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党・政党の支部(
1
以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位としてもうけられる支部に限る。)及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはいけません。
また、これに違反する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはいけません。
2.公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して金銭及び有価証券による寄附をしてはいけません(ただし、政党がする寄附及び政治団体に対する寄附は認められています。)
3.寄附の量的制限
寄附の量的制限とは、政治活動に関して一の寄付者が年間に寄附することにできる金額についての制限で、寄付の総額の制限(総枠制限)と同一の受領者に対する寄附額の制限(個別制限)があります。
寄附の量的制限の一覧表はこちらを御覧下さい
。なお、金銭等以外の財産上の利益についても時価に見積もった金額により制限の対象になること、制限の対象になる政治団体については本部・支部を通じて一体であることに注意が必要です。
@
[
総枠制限
]
一の寄附者ができる寄附の年間限度額
政党・政治資金団体に対するもの
個人:2000万円まで
会社、労働組合等:750万円〜1億円まで
(資本金額、、組合員数により異なる)
その他の政治団体、公職の候補者に対するもの
個人:1,000万円まで
A
[
個別制限
]
一の寄附者から同一の受領者への寄附の年間限度額
個人がその他の政治団体及び公職の候補者に対する寄附は150万円まで
その他の政治団体間でなされる寄附は、5,000万円まで
4.寄附の質的制限
@
補助金等を受けている会社その他の法人がする寄附
A
赤字会社がする寄附
B
外国人・外国法人等からの寄附
C
他人名義・匿名による寄附
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