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取扱業務 |
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収支報告書を提出する際に、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を終了した登録政治資金監査人(政治資金適用化委員会の登録を受けた弁護士、公認会計士及び税理士)による政治資金監査を受けることが義務付けられました。
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具体的取扱業務
登録政治資金監査人である、私たちは政治資金監査マニュアルに基づき以下に掲げる事項において政治資金監査を行います。
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会計帳簿、明細書、領収書等、領収書を徴し難かった支出の明細書等及び、振込明細書が保存されていること。 |
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会計帳簿には国会議員関係政治団体に係わるその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該当国会議員関係政治団体の会計責任者が当該当会計帳簿を備えていること。 |
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収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び、振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。 |
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領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されいていること。 |
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基本的料金体系
料金に関しましては、御相談いただきます際に御返答いたします。 |
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中島税理士・行政書士事務所
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